2号特定技能の申請書類が追加(厳格化)されます

2号特定技能外国人の在留申請に関し、2026年8月20日(木)の申請受付分から、添付書類が1件追加となります。

「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式)が追加となりました。これは、2号特定技能外国人の業務内容について詳細に説明し、事実に相違がないことを企業と本人が誓約を行う形式の書類です。

誓約が必要な業務内容説明の項目は下記のとおりです。

  • 所属部署名
  • 役職又は地位
  • 当該外国人が従事する具体的な職務内容(製造物、収穫物、作業工程など)
  • 技能実習生又は1号特定技能外国人が従事する場合、それら外国人と当該2号特定技能外国人の職務内容の違い(各特定産業分野における分野別方針で定めている2号特定技能外国人の従事する業務内容に相違のないよう記載すること)
  • 当該2号特定技能外国人に指導を受ける対象者一覧(飲食料品製造業分野は2名以上)

また記載する(実際に従事する)業務内容に関しては、

  • 「高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のもの」であること
  • 「複数の作業員を指導」や「工程を管理する業務」等が従事する業務として定められており、技能実習生や1号特定技能外国人の方と従事する業務が異なること

とされています。これは既存の運用要領の内容と相違なく、今回新たに規定されたものではありません。
但し、今までは2号特定技能試験に合格証をもって在留申請のためのエビデンスとしていたところが、継続的に2号特定技能外国人としての業務実態があるか確認する体制に変わる、ということになります。更新申請でも添付が必要であり、より実態の継続性を重視する姿勢が明確になりました。

さらに、「当該2号特定技能外国人に指導を受ける対象者一覧」に記載する2名の対象者は、

  • 当該2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、原則同一の所属部署に所属する者であって、フルタイムで業務に従事する者に限る。
  • 在留諸申請時点で、他の2号特定技能外国人に指導を受けている者については記載しないこと。

と規定されており、また対象者の氏名ほか情報も記載する様式になっており、既存の運用要領の記述から踏み込んだ内容となっています。
仮に、同一事業所に2号特定技能外国人が5名いるのであれば、当該5名から指導を受ける対象者が同一の所属部署にフルタイムで10名以上必要、と読み取れます。

実際の在留審査の運用状況がどのようになるのか不明点もありますが、まずは実態の再確認と制度に準じた受入れ整備を進めていく必要があります。

今回の書面上には、「記載内容と実際の内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があるほか、虚偽の内容を記載した場合、特定技能所属機関としての欠格事由に該当することとなるため、留意すること」との注意喚起文も付されており、制度内容と業務実態の継続的管理の重要性が想起されます。

あさひねっと協同組合では、各受入れ企業様と上記要請に基づく実態再確認と運用管理の打合せを順次実施させていただきます。
ご協力宜しくお願いいたします。