臨時監査の対象事案について(技能実習制度)

前回の記事において、技能実習生の労災が監理団体の臨時監査対象となることをお伝えしました。
この臨時監査ですが、労災以外にも対象事案があり、受入れ企業として注意が必要です。

前回と重複しますが、根拠法を再掲します。(↓クリックすると法令に飛びます)

対象事案は各種ありますが、通常の企業様で日常的に注意が必要な項目は下記の3つと言えます。

  • 労働安全衛生法違反の疑いがある事象として、「労働災害」の発生が挙げられます。対象となる労災は、すべてです。休業有無、休業日数に関わらず、技能実習生の被災の場合には、臨時監査を実施します。
  • また、外国人の不法就労者を雇用していた場合や、賃金の割増率ミスや未払い、残業上限の法令超過があった場合など労働法の違反行為全般も対象と考えられます。
  • その他、工場職員等による技能実習生への暴行、脅迫その他人権を侵害する行為があった場合には、臨時監査後に速やかに機構へ電話等で一方を入れることが必要です。

仮にケアレスミスや軽度な発生事案であったとしても、上記の事由に該当する場合には、監理団体による臨時監査を行わなかければなりません。臨時監査後は、臨時監査報告書を外国人技能実習機構へ提出する必要があり、また法令違反の種別によっては、所轄の労働基準監督署等の関係機関への通報も必要となります。

こうした通報義務に関しては、技能実習にとどまらず、特定技能制度でも求められていることですので、特定技能外国人の受入れ企業も留意が必要と言えます。

監理団体による臨時監査実施後には、ケースによっては外国人技能実習機構による実地検査が入ることがあります。この流れで、指導や勧告などの処分となることがありますので、十分注意してください。

法令遵守の要請については、外国人材に限ったことではなく、日本人職員も含めて、会社全体が対象となります。仮に日本人職員が対象となる法令違反があった場合でも、技能実習生や特定技能外国人を受け入れる企業としての欠格要件となることがあります。この点も改めてご確認をお願いいたします。