24年4月から労働条件明示のルールが変わりました
2024年4月から労働条件明示のルールが変更となりました。
これに伴い、技能実習生および特定技能外国人の雇用契約・条件書のフォームも改訂いたしました。
組合員企業様へは、順次、弊組合情報書類課よりご連絡させていただきます。
(↓画像をクリックすると、厚労省関連ページへ飛びます)
1.就業場所・業務の変更の範囲
こちらについては、技能実習、特定技能ともに就業場所や業務種別が在留資格上決まっており、通常では変更可能性はありません。「変更の可能性なし」での記載といたします。
2.更新上限の有無と内容
まず、技能実習は3年で一旦満了のため、ここを上限として特定技能での延長受入れを個別検討する形といたします。このため、原則「更新上限あり 通算契約期間 3年まで」と記載する予定です。
次に、特定技能ですが、現状でも上限を設定しない雇用条件となっておりますので、それを明示的にスライドし、「更新上限なし」と記載する予定です。(なお特定技能1号は最長5年の在留期間となり、特定技能2号への資格変更ができなければ、事実上そこからの更新はできません)
3.無期転換申込機会、無期転換後の労働条件
有期労働者が通算5年超の就業となる場合、無期転換の申込機会が発生し、本人からの申込により無期契約が成立する法律がすでに施行されています。これを、雇用契約・条件書において、明記することが求められます。契約更新時に、同更新期間中に通算就労期間が5年超となる場合には、同契約・条件書内にて、無期転換申込機会が与えられることを明記しなければなりません。また、それ以降、更新時の契約書に必ず明記することとなります。
なお、無期転換後の労働条件を別途定める場合には、その労働条件も添付して提示する必要があります。
無期転換申込機会の対象は、特定技能になりますが、雇用契約・条件書への記載・添付方法に関しましては、入管様式に順じたいと考えています。
以上、ご協力よろしくお願いいたします。