職場での熱中症対策が義務化されます(6月1日施行)

6月1日付けで、安全衛生規則の一部を改正する省令が施行されます。
具体的には職場での熱中症対策を義務付ける内容となり、下記のような概要となっております。

  • (1)熱中症の自覚症状や疑いのある人がいた場合、報告するための連絡先や担当者を事業所ごとに定める
  • (2)作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の処置や診察など症状の悪化防止に必要な内容や手順を事業所ごとに定める
  • (3)対策の内容を労働者に周知する

対象となる作業は、「WBGT(暑さ指数)28又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの」となっており、法令の義務対象としては限定されている印象を受けます。
食品工場内でも室温の高い環境や湿度も含めてWBGT28に該当する可能性のある職場があるかもしれません。

当改正省令は罰則付きとなっており、義務を怠った場合は6カ月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金が科されます。
また、労働安全衛生法の違反は、外国人材受入れにおいても、行政処分や罰則の対象となりえます。
6月1日施行に合わせ、是非、職場環境の確認と対策の運用に着手お願いいたします。

▼参考情報
【厚労省】職場における熱中症予防情報